査定は無料です。お気軽にご相談ください。売買契約が成立し、物件のお引渡し時に、仲介手数料をお支払いいただきます。
査定いたします。お気軽にご相談ください。まだ売却の検討段階であったり、おおよその査定価格だけをすぐに知りたいといったお客様には「机上査定」を、具体的にご売却を検討しているお客様には「訪問査定」をお勧めいたします。
売却可能です。物件のお引渡し時までに抵当権が抹消できるよう事前に抵当権者と調整を行い、適切なアドバイスをいたします。
可能です。内覧の際、「居住中のほうが生活のイメージがしやすい」という買主様もいらっしゃいます。買主様に好印象を持っていただくため、お部屋のお片付けなどのご協力をお願いいたします。
可能です。「オーナーチェンジ」と言いますが、賃貸借契約を引き継ぐ売却ができます。投資目的で不動産を購入される方にとっては、入居者がいるほうがメリットがあります。
広告手段は限られますが、可能です。また、不動産業者による「買取り」であれば、広く広告することなく、素早く、簡単に売却することができますのでお勧めしています。
売却可能です。売買契約後、お引渡し時までに建物を解体していただくケースが多いです。その際、解体費用をご負担いただくことがございます。
売却可能です。お引渡し時までに測量を実施し、隣地境界を明確(境界確定)にします。その際、費用をご負担いただくことがございます。境界確定することにより、境界に関する隣地間トラブルが解消できますので、売却後にトラブルが降りかかる可能性が低減します。
売却可能です。お引渡し前に越境状態を解消していただきます。ブロック壁などの構築物が越境しており、解消が困難な場合は、隣地間で「覚書」を作成し、将来越境を解消するお約束をするなど、対策を講じます。
可能です。基本的には、3カ月間で売却できるよう価格設定を行いますが、万一期限が到来した場合は、当社ネットワークの中から最も条件のよい買取り業者をご紹介いたします。
依頼できる不動産業者の数、レインズへの登録、報告義務等の違いにより3種類の形態がございます。詳細は「査定・売却ガイド(媒介契約は3種類)」をご覧ください。
無料です。弊社ホームページ、suumo、athome、HOME’S、レインズなどのポータルサイトへ無料で物件を掲載いたします。ただし、特別に依頼されたものは費用がかかるケースがございます。
基本的に、広告費用についてご負担いただくことはございません。
仲介手数料や抵当権抹消費用、印紙税などが必要となります。測量費用や解体費用、譲渡益が発生する場合は所得税等の税金がかかる場合がございます。「査定・売却ガイド(売却にかかる経費)」をご覧ください。
成功報酬ですので、決済・お引渡し時にいただきます。具体的な金額につきましては、「査定・売却ガイド(売却にかかる経費)」をご覧ください。
売買契約時に印紙代がかかります。印紙代は売買代金により変わります。また、決済時にお支払いいただく測量費用・解体費用などは、基本的に買主様からいただく売買代金の中からお支払いただきますので(差引清算)、あらかじめ現金をご用意いただく必要はございません。
「査定」→「媒介契約」→「販売活動」→「売買契約」→「引渡し」という流れになります。価格設定や市場動向によって異なりますが、概ね3か月~6か月で売却できるよう、販売条件をご提案いたします。
権利証がなくはても売買取引は可能です。その場合、所有者であることを証明する手続きが必要となりますので、数万円の費用が発生します。
法律で報酬額の上限額が「売買価格の3%+6万円(税別)」と定められています。なお、売買価格が800万円以下の場合には30万円(税別)となります。
売却益がある場合、譲渡所得税(所得税+住民税)がかかりますが、不動産の取得状況や特例控除等により課税されない、もしくは減額となるケーズもあります。
リフォームは必須ではありません。物件のコンディションやご希望の売買価格、リフォームにかかる費用などを考慮し、最適なご提案をいたします。
一般的には、売買契約締結後1~2か月程度でお引渡しをするケースが多いですが、転居先の準備等を考慮し、長めの引渡し期日を設定することも可能です。
内覧は、買主様の不動産購入の意欲を高めたり、意思決定に影響するとても重要なものです。日頃からお部屋の整理整頓、清掃を心がけてください。買主様に、明るく清潔な印象を持っていただくことが重要です。
可能です。ただし、買主様に対する告知義務があり、市場価格に比して売買価格が下がることが一般的です。
可能です。販売状況や反響状況を見ながら適正価格を設定することはとても重要です。
譲渡所得がある場合は、翌年の確定申告が必要です。
相続登記する必要があります。税制優遇措置(3,000万円特別控除)が受けられるかも確認しましょう。
「契約不適合責任とは、2020年4月に施行された改正後民法で定められましたもので、契約内容と相違があった場合、売主様が買主様に対して負担する法的責任です。例えば、物件引渡し後に、契約書には記載のない(告知のない)雨漏りが発覚した場合、買主様は売主様に修繕を請求できます。なお、契約不適合責任は任意規定ですので、特約で免責にすることもできます。