媒介契約は3種類

媒介契約とは不動産業者に不動産の売却を依頼する際の契約です。
以下の3種類の中から目的に合ったものを選択しましょう。

媒介契約の種類

比較項目 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
複数社との契約 同時契約は1社のみ 同時契約は1社のみ 複数社との同時契約可能
購入希望者との直接取引 不可
(必ず不動産業者の仲介が必要)
直接取引可 直接取引可
契約期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 3ヶ月以内
レインズへの登録 契約から5営業日以内 契約から7営業日以内 登録義務なし
業務処理報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 規定なし

専属専任媒介契約・専任媒介契約のメリット

マストレでは、どのタイプの媒介契約であっても、販売活動そのものに何ら変わりありません。専属専任媒介契約・専任媒介契約を結ぶ売主様のメリットの一つは、販売窓口の一本化です。委任を受けた不動産業者には、Webの反響状況・お問合せの数・内覧いただいた買主様の反応などさまざまな情報が集まります。これらをきちんと整理して定期的に報告を受けることにより、売主様は販売状況がよく把握できるようになります。また、窓口の一本化により、情報の交通整理を不動産業者に任せることができるので煩わしさもなくなります。
ただし、両手取引(売主様・買主様双方から仲介手数料をいただくこと)を目的とした「囲い込み」を行う悪質な業者もいますので、媒介契約を結ぶ際には、不動産業者をよく見極めていただきたいと思います。