2025年10月01日不動産売却に関する情報・不動産に関する情報
1. はじめに
不動産の購入は「物件価格」だけでなく、「さまざまな税金や費用」もかかる点に注意が必要です。
購入後に「こんなにかかるの?」と驚かれることも多く、資金計画を立てるうえでも、取得時にかかる税金や諸費用を正しく理解しておくことが大切です。
今回は、不動産を「取得したとき」にかかる税金と費用について、わかりやすく解説します。
2. 不動産取得税(静岡県)
不動産を取得したときに都道府県に納める税金です。購入後、数か月以内に納付書が郵送されてきます。
税率:原則4%(住宅用の場合、軽減措置で3%に)
課税標準:固定資産税評価額
軽減措置:新築・中古住宅それぞれに条件あり(例:床面積・築年数)
>例)評価額1,500万円の住宅で軽減措置を受けた場合
→ 1,500万円 − 1,200万円 × 3% = 9万円
🔗 静岡県「不動産取得税の手続」
https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/zei/kenzeigaiyou/1002337/1011906.html
3. 登録免許税(国税庁)
登記手続き時に国に納める税金です。所有権の移転や住宅ローンの抵当権設定時にかかります。
所有権移転登記:固定資産税評価額 × 2.0%(住宅用軽減で0.3%)
抵当権設定登記:借入額 × 0.4%(軽減あり)
🔗 国税庁「登録免許税のあらまし」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7190.htm
4. 印紙税(国税庁)
不動産売買契約書に貼付する「収入印紙」により納める税金です。契約金額に応じた印紙を貼ります。
契約金額
印紙税額(軽減後)
500万円超~1,000万円
5,000円
1,000万円超~5,000万円
1万円
5,000万円超~1億円
3万円
🔗 国税庁「印紙税の軽減措置」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
5. 不動産仲介手数料(国土交通省)
不動産会社を介して物件を購入した場合にかかる費用です。法律で上限が定められています。
計算式の例(上限):物件価格 × 3% + 6万円 + 消費税
※物件価格が400万円超のケース
🔗 国土交通省「不動産取引に関する制度」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000007.html
6. 司法書士報酬(日本司法書士会連合会)
登記手続きを司法書士に依頼する際の報酬です。費用は事務所や手続き内容により異なります。
相場:数万円~十数万円程度
🔗 日本司法書士会連合会「司法書士の報酬について」https://www.shiho-shoshi.or.jp/use/price/
7. 固定資産税の清算金(浜松市)
固定資産税は「1月1日時点の所有者」に課税されるため、引渡日を基準に売主と買主で精算するのが一般的です。契約時に「日割り精算額」を確認しておきましょう。
🔗 浜松市「固定資産税とは」https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shisanze/zei/shisanze/koteitoha.html
8. まとめ
不動産を取得する際は、物件価格以外にも多くの費用が発生します。特に税金は軽減措置の有無で大きな差が出るため、事前に専門家に相談するか、公的サイトで確認することをおすすめします。
次回は「不動産を売ったときにかかる税金」についてご紹介します。譲渡所得税や特別控除など、売却時に重要な税知識を丁寧に解説いたします。どうぞお楽しみに。
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